どうも!
この記事は少し専門的な話。
日ごろは経営コンサルをしているメガネ博士なので、真面目な話もしないと・・・ですね。
さてさて、
ZIPANG FIL(ジパングフィル)では、ファイルコインのマイニング設備の購入をできるのですが、
マイニング機械って設備投資になるの?
という疑問を持たれている方も多いですよね。
設備投資であれば、損金算入や経費算入もできることが考えられるため、税金対策としても期待できます。
利益を出している法人(個人事業主も含む)にとっては、そのまま決算すると税負担も結構あります。
その利益分でZIPANG FILのマイニング機械を購入して今回紹介する損金算入の仕組みで節税できれば、ファイルコインもマイニングできて、出ていく税金も少なくなって、メリットがかなり大きいですよね。
そこで、同じ士業として日ごろからお世話になっている税理士さんに、その損金算入の仕組みについて根掘り葉掘り聞いてきました。
この記事では、税理士さんのお話しをもとに、
- 法人(企業)
- 個人事業主
- 個人(←純粋な個人)
という3つの観点から説明していきたいと思います。
ZIPANG FILのマイニング機械って何?って方はこちらの記事をまずご覧くださいね。

あくまでも税理士監修のもと、記事を作成しています。
暗号通貨関連は法整備がまだ完全に進んでいないですし、解釈は、それぞれの税理士や税務署によっても異なりますので、その点はご容赦くださいませ。
目次
【法人】マイニング機械購入は損金算入できるか?
ではまず、法人(企業)の場合から説明していきます。
ここでいう法人(企業)は、株式会社や有限会社などの会社組織のことを指します。
結論からお伝えしますと、法人(企業)では、
- 10万円以上の固定資産として減価償却
- 10万円~20万円未満の設備購入による均等償却
- 30万円未満の少額減価償却資産の特例
- 中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型)の活用
の4つの方法で、損金算入できる可能性があります。
では、順番に説明していきます。
1.10万円以上の固定資産として減価償却
企業会計では原則、単価10万円以上の設備等は固定資産として計上すると定められています。
ZIPANG FILのマイニング機器は1TBあたり198,000円ですので、10万円以上の設備にあたります。
そのため、固定資産として計上し、減価償却費として毎年期末に損金計上できます。
マイニング機器はパソコン等と同様、耐用年数は4年です。
サーバー用としては5年の場合もありますが、4年にわたって、損金算入していく方法を試算してみます。
単純に198,000円÷4=49,500円ずつ、毎年、費用として計上していきます(厳密には届け出をしない限り法人は定率法が採用されるので、初年度が最も金額が大きく、その後少しずつ逓減した金額を毎年費用計上していきます)。
但し、法人の減価償却は任意償却といって、設備を購入した当該年度に償却をしなくても良いルールがあります。
そのため、利益が少し多く出てしまったな・・・という事業年度に減価償却して費用計上する方法もあります。
2.10万円~20万円未満の設備購入による均等償却
10万円~20万円未満の設備であれば、耐用年数に限らず、3年で均等償却できるという特例があります。
そのため、パソコン機器等は耐用年数が4年ですが、10万円~20万円未満の範囲内であれば3年で均等償却できます。
ZIPANG FILのマイニング機器の場合、
198,000円÷3年=66,000円ずつ、3年間にわたって減価償却費として費用計上できます。
3.30万円未満の少額減価償却資産の特例
この特例は、中小企業限定であり、大企業は適用されません。
中小企業とは、中小企業基本法に定められている中小企業(以下リンク参照)になります。
この「30万円未満の少額減価償却資産の特例」は、30万円未満の設備等で、合計額300万円までであれば一括で損金算入できるというもの。
パソコンであれば、従業員の多い会社であればオフィスで一気に購入することもありますよね。
例えば、1台15万円のパソコンであれば20台購入で300万円。
この300万円を一括で損金にできるのが、少額減価償却資産の特例です。
ZIPANG FILであれば、1口198,000円ですので、15口の購入であれば一括損金算入できる可能性がありますね。
参考 中小企業・小規模企業者の定義中小企業庁4.中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型)の活用
中小企業強化税制では、取得した設備について、即時償却または取得価格の10%(資本金3,000万円超1億以下の法人は7%)の税額控除のどちらかを選択適用できます。
即時償却では、取得価格全額を減価償却費として費用計上し、利益を少なくできます。
税額控除では、法人税から直接的に取得価格の10%を控除できます。
どちらがメリットが高いかは、法人の所得や利益によっても異なります。
税金が多い企業にとっては、取得価格の10%の税額控除はかなり大きいですよね。
ただし、この適用を受けるためには、「経営力向上計画」という計画を策定して、国から計画認定を受ける必要があります。
さらに、このスキーム上、税理士や公認会計士に「確認書」を発行してもらう必要があります。
まずは、顧問税理士などに相談してみると良いですね。
ちなみに、対象設備は以下のとおりです。
原則は、設備の購入前に申請、認定を受ける必要があります。
認定までにはおおよそ1ヶ月の期間がかかります。
購入後であっても事後申請・認定はできますが、法人の事業年度をまたいでの申請はできないので注意が必要です。
つまり、購入時において、当該事業年度の決算期まで1ヶ月以上の期間があるかを把握しておきましょう。
【個人事業主】マイニング機械購入を経費算入できるか?
結論からお伝えしますと、個人事業主であっても上記で説明した法人の場合の4つの施策については適用可能です。
法人はもちろんなのですが、個人事業主の事業として経費で落とすためには、「事業として設備投資する」必要があります。
事業性がない場合は、事業所得にかかる経費ではなく、雑所得にかかる経費になってしまいます。
個人事業主であれば全ての方が適用可能というわけではなく、あくまでも青色申告者になります。
白色申告者ですと、使えない施策もありますので注意しましょう。
事業所得と雑所得による損益通算
原則、雑所得は、雑所得同士でしか損益通算できません。
しかし、事業所得のマイナスは、雑所得と損益通算できます。
つまり、本業による利益がマイナスで、暗号通貨で利益がでている場合、事業所得のマイナス(赤字)と雑所得のプラス(黒字)を相殺して、所得税を計算できます。
【個人】事業を営んでいない一般の個人の場合はどうなるの?
事業を営んでいない一般の個人の場合、現在の税法では暗号通貨による利益は「雑所得」扱いになります。
そのため、単純に10万円を投資して、50万円で利益確定した場合は、40万円を雑所得として申告します。
ここで、得た利益でマイニング機械を購入すれば雑所得を減らすことができるのか?という疑問がありますよね。
おそらく、税理士や専門家、税務署によっても考え方が異なる論点かなと思います。
ここからは、具体例を示しつつ解説します。
【具体例】雑所得を減らせる?
例えば、1BTCしか運用できないA案件があり、A案件で100万円の利益が出たと仮定します。
このA案件では15万円の機械を購入すれば3BTCまで運用できるというスキームで、さらに利益を生み出せます。
この場合、A案件で利益が出ており、同じA案件で機械を購入していて、さらにより多くの利益を期待できるので、機械購入費用は雑所得からマイナスできる可能性が高いです。
しかし・・・
A案件で利益が100万円出ていて、全く異なるB案件で機械を購入した場合、必ずしも雑所得から引けるとは限らないです。
なぜか?
それは、A案件で得た利益があるから、その利益でプレステ5を買おう!そのプレステ5の費用は雑所得から引けますか?
・・・といった感じで、A案件とB案件での関係性と、A案件とプレステ5は、同じロジックだからです。
でもでも、冒頭にもお伝えしましたとおり、暗号通貨に関する税制は未整備です。
しっかりとしたロジック説明をして、税理士や公認会計士の意見書により、税務署から認められる場合もあります。
まとめ
この記事では、マイニング機械の購入費用が損金や経費になり、法人や個人にとってメリットが多いのかを解説してきました。
結論的には、企業の利益や売上額を考慮しつつ、しっかりとしたロジックがあれば、損金や経費にできる可能性もあるということ。
海外案件のファイルコインマイニングが多い中、
ZIPANG FILでは、純日本産のマイニングなので、書類整備の点やロジック説明の点でも悩むことは少なそうです。
コロナ禍で既存ビジネスが停滞または今後売上の大幅な拡大が見込めないといった企業も多いのが現実。
経営者は、新しい生活様式のなかで企業経営の舵取りをし、売上を向上させていく必要があります。
新たな事業柱として、また、節税を意識した対策として、ZIPANG FILを活用するのも一考かもしれませんね。
少し専門的な用語も交えて解説しましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。
わからない点などありましたら、メガネ博士のLINE公式アカウントまでお気軽にメッセージくださいませ。
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